商標登録の申請をするには法律の規定に定められた方式に従って願書を作成し、それを特許庁に提出する必要があります。
願書の余白、文字ポイントの作成方法や記載順序等は商標法施行規則に規定されていますので、それを参照するようにするとよいでしょう。
願書には商標登録を受ける商標と、その商標を使用する指定商品・指定役務を記載します。
この願書に記載した指定商品や指定役務の範囲で商標権が発生します。記載したものに類似しない未記入のものについては商標権は得られません。
例えば、指定商品として化粧品を選択した場合にはTシャツやパソコンには商標権の効力は及びません。化粧品とTシャツ等は類似していないからです。もしTシャツやパソコンについて権利が必要であれば指定商品の中に含めておく必要があります。
商標の内容は願書を特許庁に提出した後は変更したり追加することができません。また指定商品・指定役務については削除する補正はできますが、別のものに変更したり追加することはできません。
商標登録の申請後に追加事項が生じたり変更事項が生じた場合には出しなおしになりますので注意が必要です。
商標登録申請の注意点
上記に説明した通り商標登録申請の後では商標や指定商品等の内容を改変することができません。このため出願内容を事前にしっかり検討しておく必要があります。
商標登録の申請により得られる商標権は土地の権利と同じ性質を持っています。あなたが原宿の駅前にビルを建てたいと思っても、そこに他の誰かが既にビルを建ててしまっている場合には後から新たにビルを建てることができません。
他人の商標権を侵害するような商標や法律に違反する様な商標は特許庁の審査にパスすることができません。出願した後に困らないように出願内容を十分に検討してから出願を行います。
審査に合格すると登録手続を経て商標権が発生します
審査に合格すると特許庁から登録査定の謄本が送達されてきます。登録の手続を経て商標権が発生します。
特許事務所に手続を委任している場合には弁理士が責任を持って出願手続を管理しているので安心ですが、弁理士に手続きを依頼していない場合には特許庁からの書面が引越し等により届かない等の理由により権利が失効する場合があります。このため商標登録の申請の際には最後まで油断しないことが大切です。
特許庁からの指定応答には対応を
商標登録の手続の中には厳格な要件が求められるものがあり、例えば書面の中に一箇所誤記があっただけで手続きが却下される場合もあります。
特許庁から対応指令があった場合には定められた期間内に対応する必要があります。対応しなければ出願が却下されることもあります。商標登録の申請を行って終わりではなく、商標登録の申請が始まりとの認識を持つ必要があります。
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